相続税申告

税理士法人あけぼのでは、相続をご依頼いただいた方へ、各種「相続手続き」を円滑に進めるための「準備資料」をお渡ししております。

相続が発生した場合、この資料に沿って手続きを進めることで、必要な書類の収集や関係機関への申請といった、煩雑な相続手続きをどなたでも行うことができます。 

ただし、相続税の申告書作成は、専門的な知識が必要です。


相続税申告で気を付けること

相続税の申告をするためには、まず各種の相続手続を行う必要があります。その作業は非常に多いため、一つひとつを確実に行うことが求められます。

しかし、各種手続きには、役所回りや関係者への連絡など、膨大な時間と手間が必要となります

お仕事などでお忙しい中での作業はご負担が大きいかと存じます。 そのような場合は、当事務所が作業をご支援いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。


税理士に依頼することのメリット

多くの場合、相続は一生に一度のことです。一般の方に相続の知識がないのは、当然のことといえます。

相続が発生した場合、必要書類の収集、資産管理、相続税の申告など多岐にわたる作業が必要です。これらを相続の知識がない人が行うことは、多大なご負担となります。

インターネットや書籍などで相続の事例を見ても、個別の事情に合わせた対応ができるものは、ほとんどありません。

不慣れな相続手続きで、後に間違いなどが発覚すると、加算税が加算されます。経費節減のつもりが、結果的には余計にコストがかかってしまうのです。
そんなトラブルを起こすよりも、相続のプロフェッショナルである税理士に依頼することをお勧めします。
税理士に依頼すれば、煩雑な手続きのご負担を減らすことができます。その上で、適切な節税のアドバイスもさせていただきます。


税理士法人あけぼのならではの相続対策と強み

税理士法人あけぼのは、税務のプロフェッショナルと同時に、相続のプロフェッショナルでもあります。

お医者様でいえば、専門医のような存在です。今まで250件以上の相続を支援し、豊富な経験を積んでまいりました。

税理士法人あけぼのでは、相続税の申告という目先の利益だけにとらわれません。ご家族の未来の幸せを考えた、長期的な視野に立った相続をご支援することが、税理士法人あけぼのならではの特徴といえます。


相続税申告の流れ

相続は、相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10カ月以内が期限です。
例えば、2月1日に死亡した場合、その年の12月1日が申告期限日となります(期限日が土・日、祝日などのときはその翌日が期限です)。

申告期限までに申告をしない、または実際の財産額より少なく申告をした場合には、加算税や延滞税が課せられます。正しい申告をしないと、結果的に余計なコストが発生するため注意が必要です。

なお、納税についても申告と同様に、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10カ月以内に行う必要があります。


相続が発生した時にしなければならないこと

相続が発生すると、非常にさまざまな手続きを行う必要があります。
これらの手続きを、相続の知識がない方が行うのは多大なご負担となります。
手続きの不備による後のトラブルを避けるためにも、相続のプロフェッショナルである税理士に依頼することをお勧めします。

各種名義変更

ー被相続人の葬儀を終えたら、すみやかに名義変更手続きを行う必要があるもの

●役所への死亡届 ●住民票の世帯主変更届 ●水道・ガス・電気の名義変更 ●電話の名義変更・解約 ●公団賃貸住宅の相続手続き


ー相続が確定していなくても手続きが可能なもの

●生命保険 ●預貯金


ー相続の遺産分割協議後に行うもの

●預貯金 ●不動産 ●株式 ●自動車

生命保険・年金の請求

生命保険や年金は、ご遺族の大切な財産です。受給漏れがないよう、葬儀後はできるだけ早く請求の手続きをしてください。
保険金は、請求をしなければ支払われないため注意が必要です。


  • 生命保険を請求
  • 健康保険からの埋葬料(被扶養者へ)
  • 団体信用生命保険の確認(住宅ローンからの解放)
  • 国民健康保険からの葬祭費
  • 遺族年金の手続き(届出制のため忘れずに)
  • 業務中の事故で死亡の場合、遺族への保障があります。

相続財産を探す

被相続人が生前に「財産目録(リスト)」を作成してくれていればいいのですが、実際は、整理されていないケースがほとんどです。
未整理の財産を探し出す作業は、非常に手間と時間がかかります。

「金融機関からの取引明細・残高証明」「生命保険会社の契約情報」「過去の所得税の確定申告書・源泉徴収票」「納税通知書や固定資産税課税明細」「不動産の名寄帳・登記事項証明書」「有価証券報告書・証券会社の残高報告書」などの確認に限らず以下のような作業も必要です。


  • 自宅内(金庫、引き出しなど)の確認
  • 手帳、日記などの確認
  • 勤務先の机や金庫をチェック
  • 税務申告書、給与明細書、納税通知書の照合
  • 周辺の金融機関への照会
  • 取引先、友人、知人への確認


料金について

簡単な申告のみのプラン

下記のケース等、複雑性を有しない相続税申告の場合には、ご相談の上基本プランの半額を目安にご案内いたします。
  • 不動産は自宅中心で不動産収入がない。
  • 有価証券などが複雑(10件以上)ではない。
  • 確定申告をしていない。
遺産総額     報酬額合計(税込)
5,000万円未満\165,000~
6,000万円未満\242,000~
7,000万円未満\308,000~
8,000万円未満\363,000~
9,000万円未満\429,000~
1億円未満\495,000~
2億円未満\660,000~

基本プラン

産総額     ➀基本報酬    ➁遺産基準報酬額 

③相続人基準報酬額

(1人あたり)

報酬額合計    

➀+➁+③

5,000万円未満\220,000\165,000\11,000\396,000
6,000万円未満\220,000\330,000\22,000\572,000
7,000万円未満\220,000\440,000\33,000\693,000
8,000万円未満\220,000\550,000\44,000\814,000
9,000万円未満\220,000\660,000\55,000\935,000
1億円未満\220,000\770,000\66,000\1,056,000
2億円未満\330,000\1,100,000\77,000
\1,507,000
3億円未満\330,000\1,320,000\88,000\1,738,000
5億円未満\440,000\1,650,000\99,000\2,189,000
7億円未満\440,000\1,980,000\110,000\2,530,000
10億円未満\550,000\2,420,000\110,000\3,080,000
1億円増すごとに
\110,000

  • 上記の金額は見積額(税込)です。正式な報酬額は、申告書が完了した時点で確定いたします。
  • 自社株評価は別途報酬を頂戴いたします。(1社あたり5万円以上)
  • 出張した場合は、別途旅費日当を請求します。(旅費⇒実費、日当⇒1時間あたり2,000円。ただし、依頼者様の自宅への訪問は出張に該当しません。)
  • 着手金は契約時に10万円をお申し受けいたします。
  • 着手金は、業務の進行状況にかかわらず返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 税務調査に係る費用は別途お申し受けいたします。
  • 相続税の申告に伴い、準確定申告又は贈与税申告が必要となる場合は、別途お申し受けいたします。
相続税額の早見表