相続が発生!
何から始めればいいの?
- PROCESS -
相続は、ご家族のトラブルが起きないように事前の対策を行うことが非常に大切です。
「ウチは大丈夫だろう」と安心していても、実際に相続が起こったら「トラブルになってしまった」という例は非常に多いのです。
税理士事務所あけぼのでは、ご家族の誰もが納得し、ご家族が安心して帰ることができる「家」を守る相続対策をご提案しています。
相続対策で悩みやわからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。ご都合をお聞きし、無料相談の日程を決定します。電話にて簡単な相談もお受けいたします。
無料相談で、相続に関する質問や悩み相談をお受けします。
税理士法人あけぼのでは、相続をこれから行う方々を全力でサポートさせていただくために「相続会員」を広く受け付けています。
家系が繁栄する相続や、会社が繁栄する事業承継について、当事務所が全面バックアップさせていただきます。
相続が発生したときに慌てないよう、事前に相続対策を行います。
● 遺言書の作成援助 | ● 財産目録の作成 | ● 生前贈与対策 |
● 相続人の整理 | ● 生前贈与対策 | ● 土地対策 |
● 自社株対策 | ● 世代超え相続対策 |
相続対策は、一般的に以下の流れで進みます。
1 |
▼ 被相続人が生存している場合 ▼ |
遺言書の作成、生前贈与などの生前対策 |
▼ 被相続人が死亡した場合 ▼ |
財産があるか、負債があるか |
2 |
▼ 被相続人が生存している場合 ▼ |
遺言書の有無 ▼ 相続人の決定(法定相続人または遺言に記載された相続人) ▼ 相続遺産の目録作成 ▼ 遺産分割協議 |
3 |
▼ 揉めない場合 ▼ |
遺産分割、相続税の計算 |
1 |
▼ 被相続人が生存している場合 ▼ |
遺言書の作成、生前贈与などの生前対策 |
▼ 被相続人が死亡した場合 ▼ |
財産があるか、負債があるか |
2 |
▼ 相続財産がある場合 ▼ |
遺言書の有無 ▼ 相続人の決定(法定相続人または遺言に記載された相続人) ▼ 相続遺産の目録作成 ▼ 遺産分割協議 |
3 |
▼ 揉めた場合 ▼ |
調停・審判の申立手続き |
相続は、相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10カ月以内が申告期限となっています。
例えば、2月1日に死亡した場合にはその年の12月1日が申告期限日となります(期限日が土・日、祝日などのときはその翌日が期限です。)
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際の財産額より少なく申告をした場合には、加算税が余分にかかります。正しい相続をしないと、結果的に自分たちが損をすることになるので注意しましょう。
なお、納税についても申告と同様、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
相続が発生すると、実にさまざまな手続きを行う必要があります。
これらの手続きを、相続の知識がない人が行うのは本当に大変なことです。
後に手続きの不備などのトラブルを起こすくらいなら、相続のプロフェッショナルである税理士に依頼することをお勧めします。
― 被相続人の葬儀を終えたら、すみやかに名義変更手続きを行う必要があるもの
● 死亡届 ● 住民票(世帯主変更届) ● 水道・ガス・電気 ● 電話 ● 公団賃貸住宅 |
― 相続が確定していなくても手続きが可能なもの
● 生命保険 ● 預貯金 |
― 相続の遺産分割協議後に行うもの
● 預貯金 ● 不動産 ● 株式 ● 自動車 |
生命保険や年金は、ご遺族の大切な財産です。葬儀後はできるだけ早く請求の手続きをしてください。保険金は、請求をしなければ支払われないので注意が必要です。
● 生命保険を請求 ● 健康保険から被扶養者に埋葬料が支給されます ● ご遺族は住宅ローンから解放されます ● 国民健康保険から葬祭費が支給されます ● 遺族年金は届出制なので手続きを忘れずに ● 業務中の事故で死亡の場合、遺族への保障 |
被相続人が生前に「財産目録(リスト)」を作成してくれればいいのですが、実際は、整理されていないケースがほとんどです。隠し財産などを探すのは、本当に骨が折れるものです。
● 自宅を探す ● 手帳などを見る ● 勤務先の机や金庫をチェック ● 税務申告書、給与明細書、納税通知書を照合する ● 周辺の金融機関に照会する ● 取引先、友人、知人に聞いて回る |
税理士法人あけぼのが行う相続は、「相続税対策」ではありません。
一般的な相続対策というと、ともすれば目先の資産分割だけに目がいってしまいます。
税理士法人あけぽのでは、「家系繁栄」「家族の幸せ」を第一に見据えた相続こそが、正しい相続であると考えています。
「財産相続は子ともに均等(法定相続割合) 」とする日本の民法は、家を漬す大きな原因でもあります。
しかし、そのために先祖から受け継いだ財産を切り分けしていくと、財産はみるみるなくなっていきます。
ご家族が安心して帰る家を守ることが、相続のもっとも大切にするべきポイントなのです。
民法906条(遺産分割の基準)には、こう記されています。
「遺産の分割は遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と、あります。
この民法の条文からは遺産分割の方法は均等分割だけではないことがわかります。どの財産を、誰が、どんな方法で、どれだけ取得するかは、相続人が自由に決定できるのです。
もちろん、「家を守る」ことを第一義にする一方、上手な節税対策をしなければ、財産が残らないというリスクも存在します。
税理士法人あけぼのでは、家やご家族を守り、そして大切な財産も守る相続のお手伝いをさせていただきます。
相続で悩んでいること、わからないことがあれば、お気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください。
税理士法人あけぼのでは、相続の際に、ご先祖様が代々守ってきた家や財産を守り、ご家族がいつでも安心して帰れる場所をなくさないことがもっとも重要だと考えています。
そのため、一般的にいわれている「相続は相続人に均等に分配する」「不動産を売却して現金化する」という相続対策にはあまり賛成しません。
ご家族の将来の幸せを考慮せず、目先のおカネの配分だけで相続を行うと、家を潰すことになります。
その上で、正しい相続を行うことが大切です。
インターネットや書物などで書かれている相続対策の事例はあくまで一般例です。実際にはさまざまな事情が影響しているので、すぐにそのまま応用できるものは意外と少ないのです。
相続のプロフェッショナルである税理士に依頼すれば、その豊富な経験から、依頼者様に最適な相続をお手伝いいたします。
孫への贈与の仕方 相続財産とのつき合い方 祖先、子孫とのつき合い方 遺骨の管理について 家系・祖先・お墓について 死後離婚について
税理士法人あけぼのでは、相続の依頼者に向けて「相続手続き・準備資料」をお渡ししています。
相続が発生した場合、各種手続きをこの資料に沿って進め、書類を集めて関係機関に申請すれば、どなたでも相続の手続きを行うことができます。
相続税の申告をするためには、まず相続税の手続を行う必要があります。その作業は非常に多いため、一つひとつを確実に行うことが求められます。
税理士法人あけぼのでは、相続の会員様に向けて「相続税手続き準備資料」をお渡ししています。
相続が発生した場合、各種手続きをこの資料に沿って進め、書類を集めて関係機関に申請すれば、どなたでも相続の手続きを行うことができます。
とはいえ、各種手続きをする作業は、役所回りや連絡だけでも膨大な時間と手間を必要とします。仕事などで忙しいなかの作業は大変なものです。そんなときは、当事務所は作業代行をいたします。お気軽にお問い合わせください。
多くの場合、相続は一生に一度のことです。一般の人に、相続の知識がないのも無理からぬことです。
相続が発生した場合、相続に必要な書類を集め、資産を管理し、相続税の申告まで行うなど、さまざまな作業が必要となります。それを相続の知識がない人が行うことは、本当に大変なことです。
インターネットや書物などで相続の事例集を見ても、個別の案件に対応できるものは、意外と少ないのです。
不慣れな相続手続きで、後に間違いなどが発覚すると、加算税が加算されます。経費節減のつもりが、結果的には余計にコストがかかってしまうのです。
そんなトラプルを起こすよりも、相続のプロフェッショナルである税理士に依頼することをお勧めします。
税理士に依頼すれば、煩雑な手続きもすべておまかせ。その上で、適切な節税のアドパイスもさせていただきます。
税理土法人あけぼのは、税務のプロフェッショナル。同時に、相続のプロフェッショナルでもあります。
お医者様でいえば、専門医のようなものです。今まで250件以上の相続をお手伝いし、豊富な経験を積んでまいりました。
税理士法人あけぼのでは、相続税の申告という目先の利益だけにとらわれません。ご家族の未来の幸せを考えた、長期的な視野に立った相続をお手伝いすることが、税理士法人あけぼのならではの特徴といえます。
今まで、相続税を払うのは冨裕族の話でした。しかし現在、自宅と預金だけでも対象となる場合があります。一定以上の資産を所有している一般のサラリーマンや公務員の方も、相続税を支払わなければならないケースが増えています。
公務員やサラリーマンの方、または高齢者の方で、不安感を抱えていらっしゃる方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
今まで、相続税を払うのは富裕層の話でした。しかし現在、一定以上の資産を所有している一般のサラリーマンや公務員でも、相続税を支払わなければならないケースが増えています。
平成27年の税制改正で、相続税の基礎控除額が従来の6割(5,000万円→3,000万円)にまで減額され、また、死亡保険金の非課税限度額の対象者範囲が限定されました。これにより、改正前には非課税対象だったのに、改正後には課税になるケースが出てきたのです。
さらに、これから団塊の世代の相続が増えることも容易に推察できます。
今まで無縁だと思っていた相続が、実は無関係ではなかったという、そんな恐れもあります。
公務員やサラリーマンの方で、相続で不安感を抱えていらっしゃる方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
相続の必要があるかどうか、診断いたします。
税理土法人あけぼのは、税務のプロフェッショナル。同時に、相続のプロフェッショナルでもあります。今まで250件以上の相続をお手伝いしてきました。
その経験からいえることは、一般的な相続税対策の研修は、個別の事例にはすぐには役に立たないということです。
税理士法人あけぼのでは、今までの経験を生かし、依頼者さまの状況に合わせた最適な相続をご案内しています。
事業者の方が相続を行う場合、一般的に事業承継を第一に考えることになります。事業承継を行うとき、節税ばかりに目がいくと、とこかで必ずあつれきやトラブルが生まれます。
会社がより繁栄し、皆が幸せになれる相続とは何か。
それを真剣に考え、万全な事業承継を行いましょう。
税理士法人あけぼのでは、「家系繁栄」「家族の幸せ」を第一に見据えた相続こそが、正しい相続であると考えています。それは、事業承継にもそのまま当てはまるものです。
事業が繁栄することで、経営者や従業員はもちろん、その家族も幸せにするものでなくてはならないと考えます。
事業承継は、ただ次の世代が仕事を引き継ぐものではありません。事業承継は、親の心を引き継ぐものです。
なぜ親がその仕事を始めたのか。そのなかで得られた体験や思いなども引き継がないと、仕事に心が宿らず、やがては衰退していくことでしょう。
長男が事業を承継する場合、長男が相続面で優遇されるのは当然のことです。なぜなら、後を継ぐという責任も担うからです。
均等配分にならないという理由で、次男や三男が不満を保つ場合は、説得する必要があります。
そのためには、遺言だけではく、日頃から後継者に思いを伝えておくことです。
税理士事務所あけぼのでは、事務的な事業継承処理は行いません。目先の利益ではなく、将来的な会社の繁栄を第一に考えた事業承継対策をアドバイスさせていただきます。
また、事業承継だけでなく、税務のかかりつけドクターとして、事業繁栄のお手伝いをさせていただきます。
下記の場合には一般表集の半額とします。
● 不動産は自宅中心で不動産収入がない。 ● 有価証券など複雑(10件以上)でない。 ● 確定申告をしていない。 |
遺産総額 | 報酬額合計(税込) |
---|---|
5,000万円未満 | 165,000~ |
6,000万円未満 | 242,000~ |
7,000万円未満 | 308,000~ |
8000万円未満 | 363,000~ |
9000万円未満 | 429,000~ |
1億円未満 | 495,000~ |
2億円未満 | 660,000~ |
区分 | 遺産総額 | ①基本報酬額 | ②遺産基準報酬額 | ③相続人基準報酬額 (1人あたり) |
報酬額合計 ①+②+③ |
1 | 5,000万円未満 | 220,000 | 165,000 | 11,000 | 396,000 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6,000万円未満 | 220,000 |
330,000 | 22,000 | 572,000 |
3 | 7,000万円未満 | 220,000 |
440,000 | 33,000 | 693,000 |
4 | 8,000万円未満 | 220,000 |
550,000 | 44,000 | 814,000 |
5 | 9,000万円未満 | 220,000 |
660,000 | 55,000 | 935,000 |
6 | 1億円未満 | 220,000 |
770,000 | 66,000 | 1,056,000 |
7 | 2億円未満 | 330,000 |
1,100,000 | 77,000 | 1,507,000 |
8 | 3億円未満 | 330,000 |
1,320,000 | 88,000 | 1,738,000 |
9 | 5億円未満 | 440,000 | 1,650,000 | 99,000 | 2,189,000 |
10 | 7億円未満 | 440,000 |
1,980,000 | 110,000 | 2,530,000 |
11 | 10億円未満 | 550,000 |
2,420,000 | 110,000 | 3,080,000 |
12 | 1億円増すごとに | 110,000 |
●上記の金額は見積額(税込)です。申告書が完了した時点で正式な報酬額が決まります。 ●自社株評価は別途報酬を戴きます。(1社あたり 5万円以上) ●出張した場合は、別途旅費日当を請求します。 ●着手金は契約時に10万円を申し受けます。 ●着手金は申告の有無など理由の如何にかかわらず返却出来ません。 ●税務調査に掛かる費用は別途申し受けます。 ●相続税の申告に伴い、準確定申告又は贈与税申告が必要となる場合は別途申し受けします。 |
※旅費日当 旅費⇒実費 日当⇒1時間あたり 2000円
依頼者様の自宅への訪問は出張には該当しません。